うつ病になってしまうと、休職による減収に加えて、治療費がかさんで家計が苦しくなります。そのため家計を支えてくれる制度があります。ここでは家計をさせてくれる5つの制度を紹介したいと思います。
高額療養費制度
所得に応じて、一定限度額以上の医療費が免除される制度です。医療機関や薬局の窓口で支払った金額が同じ月で一定限度額(自己負担額)を超えた場合、その超えた金額が払い戻されます。払い戻される金額は年齢や所得によって変わります。入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。治療を受ける本人が同居親族の扶養家族になっている場合は、扶養者が高額療養費の申請をする必要があります。
自己負担額以上の医療費の払い戻しまでに少なくとも3か月程度はかかります。一時的な支払いの負担がきついようであれば、「限度額認定証」を取得することで、入院と外来の両方の治療費の支払いを自己負担額内で済ませることが出来ます。この制度を利用するには、年齢が70歳未満の方で、事前申請と認定が必要になります。

限度額認定証の見本
全国健康保険協会HP
自立支援制度
メンタル系の疾患の場合、「自立支援制度」を受けることで治療費の自己負担が3割から1割に減ります。住んでいる保健所に相談してみましょう。
厚生労働省HP
高額療養費の貸付制度
うつ病のようなメンタル疾患の場合、治療費が高額になりすぎるということはほとんどありませんが、支払えそうにない場合、治療費を借りられる制度があります。この制度についての手続きは勤務先の人事労務者へご確認ください。国民健康保険に加入の場合も、各自治体によって高額療養比の貸付制度や、申請者の一時的な金銭負担を軽減する制度があります。詳細はお住まいの自治体の国民健康保険の窓口に問い合わせてください。
医療費控除
確定申告を行って医療費(交通費や装具などを含む)を申告すれば、所得控除を受けることが出来ます。治療に関してどこまでの費用が医療費控除の対象になるかは、国税局の「タックスアンサー」で確認してください。
傷病手当金制度
健康保険に加入している場合は、傷病手当金制度が使えます。4日以上連続で休業した場合、4日目から標準報酬日額の2/3が1年6カ月までの間支給されます。
健康保険の場合
勤務先の人事労務担当者や加入している健康保険の事務所にご確認ください。ちなみに健康保険とは会社に勤める従業員や事業者の方が加入する保険です。
国民健康保険の場合
加入している健康保険組合や自治体によっては傷病手当金があることもあるので窓口で確認してみましょう。加入している組合や自治体によっては無い場合があります。会社によっては、独自の医療補助を出しているところもあります。人事部または総務部などで確認してみましょう。
まとめ
うつ病になって休職をしないといけなくなった場合、傷病手当金の支給と自立支援による医療費の負担軽減によって、生活費について過度に心配する必要はありません。
また、自分で入っている生命保険から保険金を受給できる可能性があります。これが受給されれば、仕事をやっていた時の手取りと大きく減収することはなくなると思います。
まずは、経済的な心配はおいといて自分の体調を直すことに専念しましょう。そして、体調が回復してきてから今後の働き方や家計について見つめ直してみるのが良いと思います。